東名あおり運転について考える
「東名あおり運転事故」神奈川県大井町の東名高速道路で昨年6月、乗用車にトラックが追突し、ご夫婦が死亡した事故。
この事故の引き金となったのが「あおり運転」
PAでの些細なトラブルから被告が激昂し、執拗に追いかけあおり運転を繰り返し、果ては高速道路上に無理やりご家族の車を停車させた事で引き起こされたこの事故。
自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪などに問われた無職石橋和歩被告(26)の裁判員裁判の初公判が3日から始まり、昨日10日に論告求刑公判が横浜地裁(深沢茂之裁判長)で行われ、検察側は「常習性も顕著で、安心安全な自動車社会の実現のためにも、被告の行為は決して許されない」として、懲役23年を求刑しました。
この事件司法の観点から見れば、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪が適用されるのがどうか、予備的訴因の監禁罪が適用できるのかどうか、この辺りが争われることになりますが、私のような素人が批評することでは無いので割愛しますが、問題はこの「あおり運転」。
もはや日常的に行われているであろう、危険極まりない「あおり運転」
非常に危険な行為であることは言うまでもありませんし、お互いがいつ被害者、あるいは加害者となってしまうか分かりません。
「あおり運転」のトラブルは、非常に些細なことが原因で起こることがほとんどだと思います。
この東名の「あおり運転」からの不幸な事故の原因は、中井PAでの被告の駐車状況が悪く、亡くなったご夫婦のご主人が「邪魔だボケ」と注意したことが発端。
この「邪魔だボケ」の一言に被告が激昂して一連の事故につながってしまう・・・
被告の裁判で弁護側被告人質問より、
「高速道路で車を止めて後ろの車を遮っていると思いませんでしたか?」「そのことは何も思わなかったです。」
「後続車に追突されるとは思いませんでしたか?」「そん時は考えてなかったです。」
激昂したことにより、何が危険か、また高速道路の追い越し車線で車を停車させることが死亡事故につながるほどの危険な行為であることが判断できなくなり、さらにまったく周りが見えなくなり、注意をされた亡くなったご夫婦のご主人追いつき、何かしらの文句や脅迫じみたことを言わないと気がすまなくなってしまっている・・・
同乗していた女性の証言では「(被告のあおり運転などで)警察沙汰になったものとなっていないものは、去年4月末から8月末で10回以上ありました。」と「被告の運転の異常さ」を語っていた。
14日に地裁で判決が言い渡されますが、この「あおり運転」もはや他人ごとではありません。
「あおり運転」の原因は些細なことで起こることがほとんどと書きましたが、私も日常仕事で運転をしていますので様く分かります。
例えば、急に割り込みをされた、クラクションを鳴らされた、よそ見をしながら運転をしていてふらつき隣の車によってしまった、などなどこのような運転行為を故意に行ったわけでは決してないのですが、相手から見れば「なんだコイツは!!」と思われる事例があるのです。
ここで通常は、「まったくしょうがない運転しやがって」で収まり煽るようなことにはつながらないのですが、中には「車を運転すると人が変わる」人もいます。
また、怒りで自制心を保てなくなる人もいるでしょう。
今回の事件の被告のような方は、彼一人だけではないかもしれません・・・
私が言いたいのは、運転をされている方々には本当に様々な方がいるということです。
こちらが故意に行った運転行動ではなくても、相手方には通じない場合もあるという現実。ちょっとした運転の手違いを許さない方もいるという現実。
「自分はこの程度なら大丈夫」と考えても相手には通じないこともあるのです。
まずはこの現実を直視して「あおり運転」に巻き込まれないためにも、お互いが相手に不快な思いをさせない運転、自分本位にならない運転、これを行うことでしか「あおり運転」をなくすことは出来ないのでは?と常々考えます。
また「あおり運転」に巻き込まれた場合などは、相手が降りてくるような場合には絶対に対峙しないでください。窓を閉め、車のロックをかけ、相手の行動がひどいようでしたら、その場で警察に通報するのも必要です。
「東名あおり運転事故」残された二人のお子様の事を考えると、胸が張り裂けそうになります。
運転には思いやりと寛容が必要では、、不幸な事故が無くなるよう願います。