一時停止は最徐行?
一時停止の標識がある交差点や踏切では、車を一時停止しなければならない。
当たり前のことですが、皆さんはちゃんと「停止」していますか? 一時停止をしなければならない場所をしっかり理解していますか?
平成17年に全国で検挙された交通違反では一時停止違反が4番目に多い法令違反だったそうです。一時停止違反の事故件数も意外と多いのです。
まず一時停止の状態とは、車両の「車輪の回転が停止した状態」であって、「停止寸前」であっても一時停止違反に問われます。きちんと「停止」する必要があるわけです。停止線や交差点手前できちんと「停止」して左右の確認をしなければならない。
きちんと「停止」して安全を確認してから、徐々に徐行しながら前へ進みでる。
私が運転していてよく見るのが、一時停止の標識がある交差点や踏切で、きちんと「停止」しないで最徐行で確認しながらスピードを上げて通りすぎてしまう自動車。
この行為危険なんです。大体一時停止が必要な場所は、事故を誘発しやすい場所であるわけです。たとえば見通しの悪い交差点で、一時停止せず最徐行で確認しながら前方に進む自動車などは、確認中自動車は動いているわけですから、接触事故を起こす可能性もあるわけです。
このような事故例も私は色々見てきました。運転手の心理としては、自動車を停止させるのは非常に面倒くさいもの、それはよく分かります。またこのような運転が癖として身に付いてしまい、なかなか矯正できない運転手もいます。
また自動車が一時停止する状態をきちんと理解していない運転手も多いようです。
一時停止する意味と、自動車が一時停止する状態をもう一度考え理解し、安全運転を心がけるべきです。
一時停止をしなければならない場所。
・交通整理の行われていない交差点(信号のない交差点 点滅信号を含む)において、道路標識などにより一時停止の指定のある場所
・交通整理の行われていない交差点で、道路標識などのない場合の交差点ではその交差点手前
・踏切であっては指定場所または敷地の手前
・点滅信号が赤の場合。
などなど車両等は、停止位置において一時停止しなければならない。
※自転車も標識に従って必ず停止し安全確認をしましょう。 一時不停止は自転車の交通事故原因ワースト1です。